特に全国で発売したい時に特許庁に商標登録をするのだが
権利の時効年数が近づき再登録の手続きうんぬんの知らせを
受けたりすることがある。
なかなか良い制度であって商品名の模倣から保護され強い味方になる。
ところで少々疑問に思う事がある。
前にも書いた「クロネコヤマトの宅急便」
当然これは商標登録済み然りなのだが、宅配便、急便、急配便などなど、
似通った名称の登録がなされてなかったのは何故なのか。
そのため他同業者に登録使用されている(佐川急便)のが現状だ。
故 小倉昌男社長が当時気付かなかったとはとても考えられないのだが・・・
いつも疑問に思う事だ。
この様なケースは他にも気付くことがあるが、一つの商標登録の際、
模倣の危険性のある名称は同時に登録申請するのが一般的なのですが・・・



